2020-04-13 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
あるいは、京丹後市、基準賃金額と雇用調整助成金の差額を助成する仕組みを始めております。自治体は、それぞれ地域の実情あるいは要望に応じて制度を考えておられるわけですね。観光、宿泊、飲食など、このままでは危機を脱したとしてもその後立ち直っていくことができない、そういう現実に日々直面しているわけです。
あるいは、京丹後市、基準賃金額と雇用調整助成金の差額を助成する仕組みを始めております。自治体は、それぞれ地域の実情あるいは要望に応じて制度を考えておられるわけですね。観光、宿泊、飲食など、このままでは危機を脱したとしてもその後立ち直っていくことができない、そういう現実に日々直面しているわけです。
今後の心配事も当然あるわけでございますが、この一千七十五万、つまり高プロの基準賃金というものは、どういう基準を作り、そしてまた法的にどのような担保をつくっていく必要があるのか、お考えをお聞きしたいと思います。
ここで、各国で不安が広がったのは、環境・食品安全基準、賃金、雇用、農業、そして先ほどのISDS、こういうものがやっぱり各国で不安が広がって反対の声が起きたものですから、閣僚自身が、政府自身が見合わせるという動きになっているわけであります。これが今の世界の動向なんです。
一応、原則としては、そこの事業者あるいは地域の基準賃金、基準外賃金あるいは賞与といった実績を見て人件費を算定するというのがルールなんですけれども、実は歩合制の賃金が浸透した結果、この仕組みだけでまいりますと賃金が悪化していくということを追認しかねない算定基準であるという正直言いますと矛盾をはらんでおります。
十年前から始まった運賃引下げは最高時の五割を割り込むすさまじいもので、労働者への影響は、労働密度の悪化、休暇の削減、福利厚生の全面的な廃止、諸手当の大改悪、そして賃金、退職金制度の大改悪で基準賃金が二五%切り下げられた。平均の年収は百五十万から二百万円減収になって、住宅ローンを組んでいる人、子供の教育に費用の掛かる人は大変な生活設計の見直しをさせられているということでありました。
それから、ニート、フリーターの方の雇用を促進してくれということを今お願いを企業にしているわけでございますが、この場合のその雇用の、採用の条件ですね、これも、同一労働同一賃金というのは守りたいなとは思っていますけど、ただし、年齢を取っているから初任給をその年齢に見合った初任給で与えなければいけない、つまり、三十歳以上で雇用した場合に、その企業が三十歳以上に与えている基準賃金と同じ条件である必要があるのかと
厚生労働省もファミリー・フレンドリー企業というのを認定する形で奨励しているというのがこの間も紹介されていますけれども、例えば労働局長賞をもらったという東京都の小田急百貨店などにおいては、介護休業制度についても介護補助金として基準賃金日額の六〇%を支給する、こういう積極的な取り組みなんかも行われているわけですね。
○政府参考人(戸苅利和君) ILOの条約をどう解釈するかということだろうと思いますけれども、我々としては、定例賃金というか基準賃金というか、それとの比較ということでILO条約は解釈されているんではないかと、こう思っています。
私も聞いてびっくりしておりますけれども、自宅待機で仕事を与えず、賃金も基準賃金だけとなったため、もう諸手当などが付かなくなり、月々、受取が二十万円減ったという人もおり、経済的不利益はもう大変大きなものです。 最大の問題は、もう去年の八月から自宅待機が八か月近くの長期にわたって行われているということです。
その算定基準、賃金水準などはどういうふうに定めるんでしょうか。先ほどからもちょっとお話ししているように、ダンピング防止とかあるいは下請たたきの料金には歯どめがないとか、そういうのが事業法で非常に問題になっておりますけれども、こういうことによって労働者の賃金が引き下げられるおそれがないのかどうか、それの担保をどういうふうに御説明いただけるんでしょうか。
質問の要旨の第一は、こういうような所定内労働時間を超えて労働者を働かせながら、労働時間の対価としての基準賃金あるいは割り増し賃金を支払わない、これは基準法の二十四条あるいは三十七条違反だということが一つ。
つまりは、基準賃金というものとかあるいは職能給とかといういわゆる年々収入を得る場合のベースになる率にこれは入っていると考えるのかという質問に対して、それは率で設定するべきものではないと考えている、つまり率で考えていないということであります。分配をめぐってもここで不満というものが出ております。
○安藤参考人 ちょっと聞き漏らしましたけれども、賞与のことをお尋ねかと思いますが、月例の 基準賃金の大体五・五カ月を基準にして賞与を年に二回支給しております。
その理由なんですが、基準賃金の中に占める変動給が極めて高いこと、日給月給制が多いこと、退職金制度もないところが多いこと、中小零細企業者が多く基準法すら遵守できない企業が多い、荷主からの強い要請による時間指定があること等々がありまして、賃金は固定給が六割、歩合給が四割、こういう仕組みなんですね。非常に冷遇をされている、ですからどうしても就労者がいない、こういう状況であります。
例えばこれも五十一歳の方で、昭和六十二年ベースで見ますと、月の基準賃金というのが三十五万六千二百円ですね。この方は三十二年勤続です。
○植田参考人 一般職平均給与を平成元年度のベースで申し上げますと、世帯給等を含みました基準賃金で三十一万三千六十円でございます。なお、基本給のみで申し上げますと……(草野委員「結構です」と呼ぶ)以上でございます。
たまたまこの議事録のほかのページを見ておりましたら、同じ予算委員会の会議録の中に、政府の任命した臨時給与委員会の提案する月額二千九百二十円の基準賃金ベース、先ほども基準賃金のお話がございましたけれども、当時は二千九百二十円をめぐって議論をしておったわけであります。
そうすると、残業した場合に二割五分増し賃金を払わなければならないという基準賃金を、所定内賃金を減った労働時間で割らなければいかぬでしょう。それを、ここはもとの労働時間で割って計算するということをやっていたのです。
その結果、平均賃金、初任給も平均よりかなり低い水準となっておりまして、事件発生前はほぼ平均的な水準でありましたけれども、現在では平均賃金は、食連の平均よりも基準賃金でおよそ一万七千円低い水準でありますし、初任給は食連大手の中で最も低い水準ということになっているわけであります。 二番目の問題といたしましては、雇用不安の問題が生じるわけであります。
○植田参考人 昭和六十一年度で見ますと、新聞、民放主要数十社の平均と比較いたしまして、年間賞与で三十万円から四十万円、基準賃金、賞与を合わせた年収で六十万円から七十万円という格差があるように思っております。